ここ最近クラウドファンディングという言葉をよく耳にします。
新たな時代の資金調達手段として注目されているクラウドファンディングですが、税務上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
クラウドファンディングを検討している方向けにブログを書きたいと思います。
そこで今回は、クラウドファンディングの税務について考えてみます。
クラウドファンディングとは
クラウドファンディングとは、開発資金が乏しいベンチャー企業や活動資金が乏しい団体や個人が、その事業の賛同者や少額投資家をインターネット上で広く募り資金を獲得する手段として理解されています。
例として最近私が受けたクラウドファンディングとしては、大学時代の友人が参加しているバンドで新たにアルバムを作成することになり、アルバムの作成資金としてクラウドファンディングをお願いされました。
一口の出資でアルバムがもらえたり、もう一口追加で出資するとバンドメンバーのサインがもらえたりといった内容でした。
友人を応援したいと思う気持ちがあれば、クラウドファンディングを通じて友人に資金提供ができます。
金融機関に書類を提出し借入をすることなく資金を獲得できるので、資金調達手段の一つとして近年注目されています。
クラウドファンディングの型
クラウドファンディングの種類としては、寄付型、購入型、投資型の3種類があります。
クラウドファンディングにより資金を集めた場合の法人の税務上の取り扱いは下記の通りです。
(1)寄付型
寄附を受けた場合、受けた寄附金額の全額が法人税法上、益金になります。
(100%の資本関係があるグループ内の企業からの寄附は全額が益金になりません。)
なお、消費税法上は受けた寄附金額の全額が課税対象外取引となります。
(2)購入型
資金を受け入れた時点ではまだ商品の引き渡しをしていないため、前受金などの勘定科目で処理します。商品を引き渡した時点で売上として会計処理をして法人税法上はその事業年度の益金となります。
なお、消費税法上は原則として商品の引き渡しをした時点で課税売上高となります。
(3)投資型
ここでいう投資とは、株券や債券などが資金拠出の対価として交付される場合をいいます。
資金の拠出を受けた金額は、法人税法上は原則として益金になりません。
また、消費税法上も原則として課税対象外取引となります。
まとめ
おそらく、一般的なクラウドファンディングは(2)の購入型に該当するのではないでしょうか。
新たな商品開発のアイデアはあるが資金がないケースであったり、そもそも借入が難しかったり。
クラウドファンディングはめちゃくちゃこれからの時代にマッチする可能性を秘めた資金調達方法だと感じていますので、もっともっと事例が増えればいいなと考えています。
<編集後記>
本日は事務所のプリンターを設置。古いプリンターは実家に引きとってもらいました。ニトリで本棚を購入し、床に平積みしていた実務書をやっと片付けてあげることができました。事務所が少し広くなった気がします。笑
その後は新たな新規案件の打ち合わせに。おそらく私ではお役に立てないなと感じるので、泣く泣くお断りしようと考えています。また売り上げが遠のく。。。
<1日1新>
難波の焼き鳥屋さん「神戸焼鳥ゆう成」
鳥刺も新鮮で美味しかったです。からあげを注文したら、骨つきからあげでした。ニューミュンヘン以外では初かも。