世界の税金〜タイその2どうするの?VATの還付

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最近は日本でも海外からの旅行者を多く見るようになりました。そのため、街中でも免税の看板をよく見かけるようになりました。

消費税が免税になるのですが、消費税については物の消費に対して税金がかかってきますので、消費地課税主義という考え方があります。

簡単に言うと、購入した国で消費せずに本国に持ち帰る場合は消費していないととらえて、購入した国の消費税は課税しないという考え方です。

いまはタイに来ていますので、タイでのVATといういわゆる消費税とその還付について考えてみます。

VATとはなんぞや?間接税とはなんぞや?

VATとはvalue added taxの略で付加価値税と訳されます。物の購入時に課される税金です。日本の消費税のようなもので、EUやアジアで多く採用されている税金です。

VATの負担者は物を購入している消費者です。しかし、一般の消費者であるみなさんが税務署に行って消費税の申告書を作成して納税したことはないはずです。

消費税は事業をしている人が納税する仕組みとなっています。

消費者はあくまでも税を負担しているだけであり、みなさんが負担した税を預かって実際に納税する人はまた別の人です。

この仕組みを間接税と呼びます。

ちなみに法人税は別人が払うことなく実際にその法人が直接払いますので、直接税と呼ばれています。

なお、VATは物の消費について課税するという概念ですので、物の消費に馴染まないものや社会政策的な理由で課税されないものがあります。

例えば、土地の購入などはそもそも土地を消費するという概念が無いので日本では非課税の扱いとなっています。

土地の購入以外で代表的なものは医療や教育です。義務教育や保険が適用される医療などに消費税を課税するのはいかがなものかとの政策的な配慮から、医療や教育については非課税となっています。

(あくまでも義務教育や保険適用の範囲ですので、塾代や美容のためにクリニックへ通った費用などは消費税がかかってきます。)

VAT還付の理由は?

VATは物の消費について課税する税金なので、物の消費が行われないと課税されません。

ちなみに、物の消費は購入した国で消費しているかどうかという判断になります。

つまり、物を消費した国で付加価値税を課税する仕組みです。観光で訪れた国で物を消費せず、帰国後にその物を使う場合は物を購入した国ではまだ消費していないという理由でVATは課税されません。

しかし、購入時ではまだその人が帰国後までその商品を消費しないということは物を販売する側はわからないです。

そのため、購入時にはVATを含めての代金を一旦は支払います。そして本当にその商品を購入した地で消費せずに帰国後に消費する場合は、手続きをしてVATを還付して戻す仕組みをとっています。

VATの還付の手続きは?

VATを還付するためのタイでの実際の手続きですが少し複雑で面倒くさいです。タイは物価も日本と比べて安いですし、手間賃を考えるとVATの還付はあきらめても全然OKという人もいるかと思います。

ちなみにタイのVATの税率は7%となっています。

まず、VATの還付を申請する書類ですが、一度に2,000パーツ以上の買い物をするとお店の店員さんからもらえます。還付を考えている人は必ずお店の人に聞いてみましょう。レジとVATの対応窓口が別になっているケースも多いです。その際にはパスポートを提示する必要ありますので、パスポートは持参しておきましょう!そしてもらった書類とレシートは還付の際に必要となりますので大切に保管しておいてください。

申請書類をもらったら空港内にある税関検査所(custom office)に行きましょう。これはチェックイン前に行く必要があります!

搭乗手続きであるチェックインを済ませてからイミグレーションに進みます。出国手続きであるイミグレーションを終了すると、VAT office(VAT還付窓口)に向かいましょう。

ちなみにVATの還付は現金や振込など選択できますが、手数料が一番安い現金での還付一択でしょう。手数料は100バーツ必要になります。すなわち還付金が100バーツ以下であればVATの還付をわざわざやる意味はないです、、、

<編集後記>

タイ現地法人のお客様訪問。その後はお土産店を周り、タイの大手会計事務所を訪問。今までの経歴を英語で教えてください?いつからタイで働けますか?もしうちで働くなら年収いくらを希望しますか?という超どストレートな面接をされて頭が白くなりました。

世界で働く人ってオモロイです。

<本日の1日1新>

MKゴールド

タイの高級しゃぶしゃぶであるタイスキを頂きました。満足度高し。タイは暑いのでシンハービールを飲んで喉を潤し、明日のアポに備えます。笑