ただいまタイに来ています。
遊び目的で、、、というわけではなく、タイで働く会計人と会計事務所を見学しています。
税制については日本とタイで似た部分もありますし、異なる部分もあります。世界の税金について知見が広がるのでとても楽しいです。
そこで今回はタイの税金について簡単に考えてみます。
税務上の減価償却費の取り扱い
タイ国税務上において減価償却費の対象となる資産には建物、枯渇する天然資源、賃借権、工程、製法、営業権、免許、特許、著作権など、コンピュータ機器およびソフトウェア、その他の償却資産があります。
日本と比べると減価償却資産の区分が少なく、簡素な印象を受けます。償却方法は定額法が一般的ですが、定率法なども用いることが可能です。
なお、タイには少額資産に関する規定がないため、1年を超える耐用年数を有する固定資産は資産計上し、減価償却しなければなりません。日本のように少額だからといって、取得時に一括して損金算入するというような取り扱いは認められていません。
繰越欠損金の取り扱い
タイ国における税務上の欠損金は、発生年度の翌年度以降5年間繰り越すことが可能です。これは将来の課税所得に対する控除として規定されていますが、日本のように欠損金の繰戻しに関する規定はありません。
相続税と贈与税
タイには相続税と贈与税がありませんでしたが、2015年8月5日に相続税と贈与税が規定され、180日後から実際に施行されています。
相続税は日本国籍を有する者、居住権を有する移民、被相続人の子孫や親について相続財産の1億バーツを超える部分について相続税がかかります。ちなみに親や子どもなどの直系尊属や直系卑属の税率は5%で、それ以外の人は10%の税率となります。
日本に比べるとはるかに優遇されているのではないでしょうか。
タイでビジネスを興して一財を成す可能性も夢ではないのかもしれません。
<編集後記>
タイに朝4時に到着して、タイの会計事務所訪問。現地法人の社長や金融機関の方とご挨拶のあと、寺院巡り。これからワットポー(暁の寺院)とカオサン通りに行こうと思います。
<本日の1日1新>
エアアジアでタイの旅。エアアジアの冷房ガンガンに備えてフリースを着用してのぞみました。備えあれば憂いなしとはよく言ったものです。歯ブラシを忘れました。