確定申告の時期となっています。
税理士事務所では確定申告の資料が集まり始めた段階でしょうか。
税理士事務所では人手がいくらあっても足りない時期となります。
なんで確定申告ってあるのでしょうか?
確定申告は個人的には好きではありません。
それは業務がどうしても一時期に集中するからです。
税理士、お客様ともに負担はかかってきます。
さて、みなさんはどうして確定申告申告をするのでしょうか?
理由の一つに医療費控除があります。
医療費控除は年末調整できず、医療費控除をするには確定申告をしないといけません。
医療費控除はほんとに嫌いです。どうしても集計や入力作業が必要になるため、好きな税理士はいないと思います。
そこで今回は医療費控除について、考えてみます。
医療費控除は細かくて嫌い
医療費控除は制度としては、とても素晴らしい制度だと思っています。
医療費が多くかかってしまった年は税金の負担を減らしてあげたい。
しかし、その税金を減らすまでの手続きが時代遅れとなっています。
具体的には、病院ごとに領収書を分けて、その病院の年間の医療費の合計を集計していきます。
一緒に住んでいる家族がいる場合には、家族の領収書も集計します。
この集計作業や入力作業にどれだけの人件費がかかるのでしょうか?
お客様が集計したとしても、その集計をさらに税理士がチェックをしています。
さらに、集計したものを税務署へ提出するわけです。当然、その集計した医療費を税務署職員もチェックをしているはずです。
税務署職員の人件費もかなりかかっているでしょう。
さらにさらに、お客様の集計は間違っていると考えていいでしょう。
間違いの原因は、電卓の計算ミス、医療費控除の対象とならない領収書を集計している、前年もしくは来年の医療費控除の対象となる領収書が混ざっているなどなど。
医療費控除の対象となる領収書はどのようなものが該当するのでしょうか?
はっきり言って、税理士も全てを把握しきれていません。
その都度この支払いは医療費控除の対象になる、ならないを書籍を見ながら確認します。
IT化が進んだ時代に、なぜこんなことをしているのかと悲しくなります。
AIがこの医療費控除の仕事を早く奪ってくれないかと、毎年思っています。
通院でタクシーを使った場合、マイカーを使った場合
医療費控除の対象となる領収書は細かな線引きがされています。
それは法律レベルではなく、税務署職員のルールブックである、通達という規定によって定められています。
例えば、お客様が足が悪いため病院までタクシーを利用した場合は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
このケースであれば、タクシーの領収書も医療費控除の対象となります。
では、マイカーで通院した場合の駐車料やガソリン代は医療費の対象になるのでしょうか?
このケースであれば、医療費控除の対象にはなりません。
これはよくある間違いです。
タクシーの領収書とパーキングの領収書が混ざっているケースは多いです。
こんなレベルの医療費控除の対象になる、ならないというケースが他にも山ほどあります。
インプラントは対象になるのに、審美はならないとか。
点滴は対象になるのに、予防接種は対象にならないとか。
一般のお客様がわかるはずがないです。
なぜこの国の税金は一般の人にわかるように作られていないのか。
うーん、もやもやします。
確定申告が終わればどうするのか?
税理士にとって確定申告は稼ぎ時でもあります。
顧問先が少ない現状では、大変ありがたいとものです。
しかし、そのうち(いつかきっと)顧問先が増えると思っています。
一時期に業務が集中します。
家族と会う時間を減らしてまで、従業員を消耗させてまで、受任する必要があるのでしょうか。
確定申告とどう向き合うのか、今から考えておく必要があります。
今回の確定申告は全力で働いて、稼ごうと思います。
来年はお客様が増えていて、確定申告をしなくても暮らしていけるようになってると良いな。(そうなるように行動して、実現します。)
<編集後記>
風邪をひきました。風邪はつらい。作戦は命大事に!
<本日の1日1進>
新阪急ホテルの花の間
関西大学経済人クラブ