ネットの検索で、北堀江 税理士で検索すると、私のブログは今まで5ページ目にヒットしていました。
それが今日見ると、消えていました。。。。
なぜ、、、、(笑)
笑えませんが、原因を検討して、みなさまに読んでいただけるように、わかりやすいブログを心がけます。
私はこのブログとHP(現在準備中)からのお問い合わせを、売上の柱の一つにしています。
ブログの検索結果が売上に直結します。
売上に早くつながるといいのですが。
なお、お正月にフリーランスのカメラマンの方から、売上の計上時期についてご質問がありました。
売上は論点がとても多い事項ですが、よく知らないまま経理しているケースも多いです。
税務調査でも売上については必ず確認がありますので、間違ってはいけません。
特に、売上の計上時期については、みなさんあまりよくわかっていないのが実際ではないでしょうか。
そこで、今回は「売上の計上時期」について考えてみます。
売上の計上時期の考え方。
売上の基本的な計上時期は、売上入金のタイミングではなく、商品の引渡しのタイミングです。
現金商売でしたら、商品を売ったタイミングで現金入金があるため、わかりやすいです。
これが、成果物を納品し、請求書を発行し、後日口座に売上代金が振り込まれるようなケースの場合はどうなるでしょうか?
この場合、入金のタイミングで売上を計上することは間違いです。
成果物の納品が完了して請求書を発行したタイミングで売上を計上してください。
なお、私のこれまでの経験ですが、現金取引100%の会社様はかなり少数派です。
商品の引渡し時期と入金時期は一致する方が少ないと考えられます。
引渡のタイミングと入金のタイミングで事業年度をまたぐ場合、売上の計上もれに注意することが必要です。
特におひとりで経理されている方は、入金のタイミングではなく、引渡しのタイミングで売上を計上してるかどうか、再確認してみてください。
商品やサービスの引渡し時期とは?
商品の引渡し時期は、商品等の種類および性質、その販売に係る契約の内容等に応じて合理的と認められる日のうち、継続して収益計上を行うこととしている日となります。
一般的には、下記の日が売上の計上時期となります。
<動産>
納品した日(会社の経理によっては、出荷した日や相手方が検収した日でもOK)
<不動産>
相手方において使用収益ができることとなった日
売上の漏れがないか要チェックです!
相手先によっては、請求の締め日が異なる場合があります。
例えば、25日が締め日で31日が決算日の場合などは、25日~31日までの売上が計上漏れとなっているケースをよく見ます。
税理士が関与していればこんなことはないのですが、もし売上が漏れていれば、税務調査では指摘されます。追加で納税が必要となりますので、売上の漏れがないかは要チェックです。
なお、平成30年度において、収益認識に関する会計基準に対応するための税制改正がありましたが、中小企業については、これまでの取り扱いと大きな変更はありません。
<編集後記>
本日は相続対策を検討されている方と面談しました。事業承継税制の書籍を事前に読み込みましたが、今回は使う機会はなさそうです。社長と私の実家が同じ町でご縁を感じました。地元トークの盛り上がりは鉄板ですね。
<本日の1日1新>
マイナンバーカードを使い、コンビニのコピー機から住民票を印刷。便利な世の中最高です。住民票の写しの取得は市役所では300円ですが、コンビニなら200円で価格も安いです。