法人の節税策を考える〜社宅編

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みなさま、こんにちは。

ブログの執筆に溺れている、旅する税理士です。

法人のお客様で、節税に興味があるお客様は多いです。

節税というキーワードがみなさん大好きな印象です。

節税策というと、個人事業主と法人ではまたアプローチが異なります。

やはり、法人の方が提案できる節税策は多くなります。(もちろん個人のお客様にも提案できる節税策はあるのですが。)

そこで今回は、法人のお客様に提案することができる、社宅を利用した節税策について考えてみます。

社宅を利用した節税策とは?

社宅を利用した節税策を簡単に言うと、法人の経費を作り出す節税策です。

社長が個人で住んでいる住宅を法人名義にすることで、支払賃料を法人の経費にできるという仕組みで節税を図ります。

例えば、会社の社長が住んでいる賃貸マンションの契約を法人で借り上げ、社宅とします。

法人としては、マンションの賃料を負担するため、支払う賃料が法人の経費となります。

法人としては、経費が増えるため、その分だけ利益を圧縮できます。

法人税は利益に課税されるため、利益が圧縮できれば、法人税額も圧縮が可能となり、節税となります。

これが社宅を利用した法人の節税策です。

さらに、個人としては法人がマンションの賃料を負担してくれますので、家賃の負担がなくなります。すなわち、今までお給料から払っていた家賃の支払いがなくなりますので、お給料の手取り額が増えることとなります。

これは住宅補助手当とは全く異なる概念です。

住宅補助手当はお給料と同じく、所得税や社会保険料の対象となり、その分だけ手取り額が少なくなります。

しかし、社宅家賃については、所得税や社会保険料などは一切絡まないため、住宅補助手当を支給するよりも、法人個人ともにメリットがあります。

社宅を利用した節税策は給与になる可能性もある?

社宅を利用した節税策で問題となる点があります。

それは、給与課税の問題です。

法人が社長の住んでいるマンションの家賃を負担するという行為は、社長が負担すべきである賃料を法人が負担しているということです。

社長は法人の負担でなんの出費もなく、マンションに住むことができるということです。

社長としては、払わなければいけなかった家賃の負担を免れていると考える事もできます。

税法では、このような状況を経済的な利益を得ていると言います。

所得税法上は、このような経済的利益についても課税の対象となります。

経済的利益は会社からのお給料として、課税される可能性があります。

社宅の節税策で給与課税を防ぐには?

この経済的な利益に対する課税を防ぐには、法人が社長から「賃貸料相当額」を毎月徴収する必要があります。

賃貸料相当額は、社宅が法人の所有か借り上げか、社宅の面積規模により異なります。

社宅の節税策について気になる場合は、賃貸料相当額を顧問の税理士に聞いてみるのをオススメします。

その際必要になる資料もありますので、事前に確認が必要です。

社宅家賃の節税策はとてもベーシックで安全性の高い節税策ですので、法人でまだやっていない場合は検討されてみてはいかがでしょうか?

<編集後記>

日本政策金融公庫に申し込んでいた私の創業融資が無事に通ったとの電話が日本政策金融公庫の担当者からありました。300万円を借入します。詳細はまた書類で郵送するとのこと。私自身が創業融資の成功例第1号となりました。

<本日の1日1新>

梅田の居酒屋「旬の鮮魚菜とうまいもん天菜梅田店」で地元の友達と飲み。