確定申告書を作りまくっています。
申告書を作っていて感じるのですが、確定申告書の記載はまぎらわしいものが多いです。
さらに確定申告書を作るのは年に1回ということもあり、あれ?ここってこんな記載だったっけ?と思うことがちょくちょくあります。
今日は別の先生が作った申告書のチェックをしていて、申告書を何気なく見ているとあれ?と思うところがありました。
それは世帯主との続柄という内容です。
そこで今回は確定申告書の記載事項「世帯主との続柄」について考えてみます。
確定申告書の続柄は世帯主からみた場合の関係を記載する
いきなり結論ですが、世帯主との続柄には、世帯主からみたみなさん(申告書を提出する人)の関係を記載しましょう。
申告書提出者=世帯主の場合は、「本人」と記載しましょう。
申告書作成者=世帯主(夫)の奥様であれば、妻と記載しましょう。
申告書作成者=世帯主の子どもであれば、子と記載しましょう。
画像の確定申告書の記載例を参考にしてみてください。記載例でいうと、申告書の上段に氏名を記載する場所があります。
そのすぐ右下に世帯主の氏名欄があります。
世帯主の氏名の右に世帯主との続柄の記載欄があります。
ときどき関係を逆に書いている人がいますので、世帯主からみての関係を記載するようにしましょう。
続柄とはなんだ?
そもそも続柄とはなんなんでしょうか?
読み方は、つづきがらと読みます。
続柄の模範解答は「葛飾区のHPより」
世帯主からみた親族などの関係の表示です。
例えば、夫婦と子供と妻の母親が同じ世帯にいる場合で、夫が世帯主なら「世帯主」「妻」「子」「妻の母」、妻が世帯主なら「世帯主」「夫」「子」「母」と表示されます。
このように、住民票の続柄は世帯主を中心にして関係を表示しています。
また、世帯主の子は長男、次男などの生まれた順の表示ではなく、すべて「子」と表示されます。
なるほど〜!
わかりやすいぞ葛飾区!
年末調整の資料はみなさんからみた場合の関係を記載する
続柄についてのまぎらわしい記載書類で、年末調整の扶養控除等申告書というものがあります。
年末調整されている方は、見たことがあるかと思います。
まぎらわしいので画像もはりませんし、解説もしません!笑
また2019年の秋になり年末調整のシーズンが来れば解説しようと思います。笑
みなさん、確定申告はお早めに!
<編集後記>
本日は司法書士法人の決算を組んで、確定申告の作業。
司法書士法人は会社法で規定されている会社に該当しないため、法人税法上の会社の定義には該当せず、別表ニの作成は不要ということを始めて知りました。別表ニが無い申告書は初めて!
<本日の1日1新>
なか卯の坦々うどん。