確定申告もいよいよ大詰め、ラストスパートの時期となっています。
確定申告が終わるとやっと一息つきますので、訪問の予定や相談の予定を少しづつ入れ始めています。
3月15日以降に訪問予定のお客様がいらっしゃるのですが、こちらからお願いの上で資料を確認させてもらう機会がありました。
というのも、3月15日以降に資料を確認していると時すでに遅しで、状況によってはお客様が損をするかもしれないからです。
そこで今回は、確定申告期限前に確認しておきたい事項について考えてみます。
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来年の確定申告は始まっている。今年の確定申告期限までに税務署に提出しておく書類は?
3月15日の確定申告の期限まであと4日です。
まだ今年の確定申告も終わってないよ!って方はあせらずに、落ち着いて、ラストスパートで走り抜けましょう。ゴールはすぐそこです。
もう確定申告したよ!って方はお疲れ様でした。無事に1年間のゴールを達成したことになりますので、安心してください。
そこで、確定申告の期限まであと4日あります。来年の確定申告に向けての準備を是非してください。
準備することは、税務署に提出しとくべき書類はないか?という確認作業です。
税務署に提出しとくべき書類とはどんなものがあるのでしょうか。
主なものを確認していきましょう。
3月15日までに税務署に提出すべき書類その①〜青色申告承認申請書
来年の確定申告を見据えて、今年の3月15日までに税務署に提出しておくべき書類その①
・青色申告承認申請書
青色申告書承認申請書をまだ出したことはないよって方は、是非とも3月15日までに提出してみてください。
理由は、青色申告をしたい場合は事前に税務署への届け出が必要となります。その提出期限が毎年3月15日となっているからです。
この提出期限に遅れると、次の確定申告は再び白色申告しかすることはできず、2年後の確定申告まで待たないと青色申告をすることができなくなります。
節税を考えると、2年後まで青色申告できないとなると、とても損をした気分になります。
青色申告には種々の優遇があります。青色申告の特別控除があったり、損失を繰り延べる事が出来たり、同一生計の専従者(配偶者や親族)に対する給料が経費になったり。
青色申告承認申請書は出しておいてメリットはありますが、デメリットがあるものではありません。
青色申告承認申請書を出した後でも、やっぱり白色申告にしようという変更もできます。
まだ白色申告をしている方は、是非この機会に青色申告を始めましょう!
3月15日までに税務署に提出すべき書類その②〜青色事業専従者給与に関する届出書
来年の確定申告を見据えて、今年の3月15日までに税務署に提出しておくべき書類その②
・青色事業専従者給与に関する届出書
所得税は基本的には生計を一にする親族に対してお給料や報酬を支払っても経費にはできません。
(生計を一という概念はめちゃくちゃ難しいのですが、一家同じお財布で生活をしているというイメージです)
例えば忙しくお仕事をしている社長様を奥様が経理面でサポートしていたり、お母様が事務作業や電話番などでサポートしているケースは多いです。
このケースで奥様やお母様にお給料を出す場合は、青色事業専従者給与の届出をしていないとお給料の支払いが経費としては認められません。
うち該当するわ!という心当たりがある方は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しておきましょう。
この届出書も3月15日が提出期限となっておりますので、もし3月15日を過ぎての提出になると、1年間は適用が受けれなくなるため損をしてしまいます。
お心あたりのある方は、お早めに提出してはいかがでしょうか。
<編集後記>
本日はクラウド会計ソフトfreeeで引き続き事業所得の確定申告作業をしていました。もうすこしでゴールが見えてきます。あと一踏ん張りですね。
<本日の1日1新>
丸亀製麺の暖かいぶっかけうどん。
美味しい。毎日でも食べれる味です。