車両の廃車についての経理処理の考え方と仕訳〜リサイクル預託金編

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私は大学1回生の頃に車の免許を取りました。蟹山青年は嬉しくて家の車を乗り回します。(実家がど田舎なのでどうしても車社会)

しかし運転に慣れた3回生の頃に大きな事故を起こしてしまいます。

単独事故だったのですが、道路の中央分離帯に車の正面から激突してしまいます。いまこうして生きていることが幸せです。事故を起こした直後に父親が現場まで駆けつけたのですが、当時の父親の悲しそうな顔は忘れません。

車はあえなく廃車となってしまいました。オヤジすまん、、、!ごめん!稼いで返す!

そこで今回は廃車の際の経理処理や仕訳(リサイクル預託金)について考えてみます。

リサイクル預託金とは

2005年に自動車リサイクル法が施行され、車の所有者には廃棄費用の負担が義務付けられました。この負担金がリサイクル預託金です。

ちなみに、車の製造業者や関連業者には環境に配慮した適正な処理が義務付けられました。

現在では、毎年約350万台もの車が廃車になっています。車は多くの金属から製造されているため、総重量の約80%はリサイクルされますが、残りの約20%は金属くずとして処分されてきました。

なんかもったいない話ですね。節税で車をよく乗り換える社長さんもいますからね。

車のエアバッグ類の解体には専門技術が必要とされ、廃棄にかかる費用も膨らんでいます。このような事情を背景に、自動車リサイクル法が施行されたようです。

廃車の際の経理処理や仕訳

<支払手数料 ×××/リサイクル預託金 ×××>

上記が車両の廃車時の仕訳となります。

購入時に資産計上されていたリサイクル預託金を取り崩して支払手数料などの費用で処理します。(勘定科目は車両費や雑費なども考えられます。)

リサイクル預託金はその名の通り、購入時にリサイクル費用を預託するものであるため、購入時点ではなくリサイクル時点で費用として処理されます。

なお、実際には車両の簿価を取り崩す仕訳や追加でかかる手数料などの仕訳も発生します。複合仕訳として処理しましょう。

廃車の際のリサイクル預託金と消費税の考え方

リサイクル預託金は廃車時に費用となります。

支払いは車両の購入時点であることは先ほどもお伝えしました。

では、消費税の経理はいつのタイミングでどのように判断するのでしょうか?

結論はリサイクル預託金を取り崩して費用化したタイミングで消費税の課税仕入れを認識します。

リサイクルをしてもらったという役務提供があったためですね。

なお、リサイクル預託金の内訳の中に380円部分だけ購入時に費用(課税仕入れ)となる資金管理料なる費用が含まれています。ややこしいぞリサイクル預託金!

車の存在が単なる移動手段ではなくなってきているように感じます。AIやITの活用により車の未来は劇的に変わりそうです。数年後にはどんな車が当時するのでしょうかワクワクしますね。

ちなみに余談ですが、

勢いよく中央分離帯に激突し大切な車を廃車にしてしまった蟹山青年ですが、その後半年間はあだ名が「中央分離帯」となりました。笑

<編集後記>

本日は終日営業活動。たくさんの人とお会いして、私がどのような税理士でどんなことができるのかをお伝えしてきました。案件に繋がることを願うのみです。

<本日の1日1新>

コメダ珈琲店四ツ橋新町店

打ち合わせで利用しました。しっかりと会議費処理。コメダのコーヒーは美味しくないですね。