開業したら何をしないといけないの?まずは税務署へ届け出しよう!

Pocket

みなさま明けましておめでとうございます。

2019年1月1日より大阪市西区北堀江にて蟹山昇宏税理士事務所を開業いたしました。

旅する税理士として働く場所にとらわれず、いろんな場所でみなさまのお役に立てるよう活動していきます。

(ちなみに今回のブログは東京にあるカメラマンの友人の自宅で書いています。)

今回は開業したらまずなにをしたらいいの?ということを考えていきます。

開業したら税務署に開業届を出そう

まずは最寄りの税務署に開業届を提出しましょう。

開業届は開業してから1か月以内に届け出ないといけません。

まずはお早めに開業届を作成しましょう。

書き方についてはまた後日ブログで紹介します。

なお、開業届については税理士に作成をお願いすることも可能です。

開業届に限らず、なにか書類が必要になればお気軽に税理士に相談してください。

まあ実際のところは、みなさん自身が自分はどんな書類を作成しないといけないのかを判断するのは難しいと思います。

書類の種類は山ほどありますから、、、、

日頃から税理士さんとコミュニケーションをとって、いまの現状をヒアリングをしてもらうのがいいかと思います。

開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出

開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書とは、青色申告をする許可を得るための承認書類です。

青色申告承認申請書を出していて損はありません。

青色申告承認申請書を出していないと損するケースはありますが、出して損することはありません。

開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しましょう。(青色申告承認申請書にも提出期限があります。)

青色申告はメリットが多く用意されています。

そのメリットについても後日ブログで紹介します。

提出する際の注意点について

税務署に書類を提出する際には下記の注意点があります。

・マイナンバーがわかる書類を添付しましょう

・本人確認資料を準備しましょう

・提出方法は郵送でも税務署に持参してもOKです

・控えも一緒に提出して受領印をもらいましょう

注意点を順に説明します。

開業届にはマイナンバーを記載する必要があります。

税務署としてはマイナンバーの確認が必要となります。マイナンバーカード両面のコピーを準備しましょう。

マイナンバーカードを作成していない場合は通知カード+免許証などを準備しましょう。

提出は郵送でもOKです。

提出する場合は同じ書類を2部用意しましょう。1部は税務署への提出用です。もう1部はみなさんの控え用です。

控えがないと過去にどのような書類を提出しているのかわからなくなってしまいます。みなさんの手元控えとしてもう1部準備しましょう。控えにも受領印を押してもらえます。

なお、私たち税理士が開業届を提出する場合、基本的には電子申告にて提出いたします。

電子申告の場合は税務署に受領印がもらえないので、受付が完了したという通知が受領印の代わりとなります。

無事に開業届が提出できれば新たなスタートが始まります。

これからの人生はすべてはみなさん次第です!応援しています!

<編集後記>

ついに開業税理士となりました。これからもたくさん勉強して、みなさんのお役に立てるよう精一杯努力します。

<今日の一日一新>

・ブログやHP用の写真撮影

・東京都大田区にある大森貝塚跡地を見学。日本史の教科書も出てくる有名な場所なのでテンションMAXでした。