私が勤務する税理士法人は海外にもオフィスがあります。そのため、会社の負担で語学学校の授業を無料で受講することができ、私も英語の講座を受講しています。
英語を勉強していて、英語関係の書籍や英会話スクールなどの費用は経費になるのか??との疑問がありましたので、英会話の経費性と税理士の英語業務について考えてみます。
現状の税理士業務と語学力について
日本の税理士事務所に勤務している場合、日常的に英語などの他言語を使って業務を行っている税理士は極めてまれな存在です。一般的な税理士事務所の99%において、語学力を必要とする業務はないでしょう。
私が勤務する税理士法人では海外赴任や国際部があり、その部署の人々は語学力が必要です。
しかし、私のように国内の一般の部署で勤務していると、業務で英語を使うことはなく、語学力は不要です。
現状の税理士業界は本当にドメスティックな世界です。
これからの税理士業務と英語力について
これまでの税理士業界は英語力が不要でした。
税理士事務所では入社の際に語学力を求められることはありません。(BIG4と言われる世界的な会計事務所を除く。)
しかし、インターネットの登場や物流網の進化により、社会の国際化は避けて通れません。
国際的な取引は今後ますます加速することが予測されます。
もし社長が国際的な販路を開拓した場合などは、国際的な処理も当然に必要となります。
英会話スクールの支払いは経費になるの?経費の考え方について
英会話スクールの支払いは費用になるのでしょうか。
結論は、「経費になると考えられる。しかし、なかなかハードルは高く、税務調査リスクあり」です。
経費性について、できる限り、所得税法上・法人税法上などの難しい用語を使わず、ざっくり解説します。
経費になるかどうかの判断は、その費用が売上を上げるために必要か?業務を行うにあたって必要か?という考え方があります。
例えば、英語での業務が社内にあるケースです。
英語での電話対応が必要な取引先があったり、日常的に英語のメールなどが来る場合などは、英会話スクールやTOEIC講座、書籍の購入などは経費になるでしょう。
このケースの場合は、売上と経費との関係が直接結び付くため、経費性は高く経費になると考えられます。
しかし、英語での業務がない場合、経費にすることはリスクがあります。
高額な英語学習費用が単なる自己学習と判断され、経費とは認められなかった判例もあります。
グレーな経費については、税務調査で指摘されるリスクがあります。
もし気になる費用があれば、しっかりと顧問税理士に相談のうえ、処理されることをお勧めいたします。
英語学習のススメ
学生の頃にTIMEという英語の雑誌を1年間購読していました。
TIMEで取り上げられた問題は、半年~1年後に日本でも報道されます。
英語がわかると情報ってこんなに早く手に入るのか!と感動した覚えがあります。
普通の日本人が1年後に知る情報を、私はもう知っているんだという感覚です。
私は日々の業務に追われ、満足に英語を勉強できていないですが、これから少しずつ英語の勉強を再開します。
このブログでもみなさんの参考になるような英語の学習について記事にしていきます。
外国人の社長から英語での問い合わせに備え、英語を学習していきます。
そんな問い合わせあるのかな?笑
<編集後記>
今週は準確定申告(亡くなった方の確定申告)と相続税業務をしていました。借地権課税って複雑で難しいですね。税法ってほんと深くて面白いです。
<本日の一日一新>
開業準備のため人生初の実印の購入と銀行印を購入しました。自分の開業に関する一つ一つの実体験もわかりやすくブログで書いていく予定です。