大阪市西区北堀江で2019年1月1日に開業予定の旅する税理士です。
2018年も残りわずかとなりました。年が明けると税理士にとって年で一番の繁忙期である確定申告の時期がやってきます。
みなさん確定申告の準備はしているでしょうか?
税理士に確定申告を丸投げしている人も多いですが、自分で確定申告をする人も多いかと思います。
今回は聞いたことはあるけどどういう制度かよくは知らない人も多い医療費控除について考えてみます。
医療費控除とは?
医療費控除を簡単に言うと、医療費が多くかかった年は医療費の支払いがあったため、税金が少し優遇される制度です。
医療費の金額が10万円を超えた場合、その超えた金額だけ税金の計算上は所得が控除されるため、節税となります。
所得税率が20%の人が、その年に20万円の医療費がかかった場合、所得税が約2万円ほど節税となります。
<計算式>
20万円ー10万円×税率=約2万円
医療費控除のポイントですが、わかりやすい目安で医療費が10万円を超えると医療費控除の適用があると覚えておいてください。(厳密には10万円以下でも医療費控除の適用がある場合もあるのですが。)
ただし、10万円を超えた場合でも無制限に節税となるわけではありません。控除できる金額は200万円までとなっています。
ちなみに200万円もの医療費がかかった人にはまだお会いしたことがありません。
領収書の集計だけで1日が終わりそうですね。。。
医療費の範囲は注意が必要!
医療費控除の対象となる医療費はどのようなものがあるのでしょうか?
自分の医療費はもちろん、一緒に生活している家族の医療費も対象となりますし、例えば東京で一人暮らししている大学生の息子さんの医療費なども医療費控除の対象となります。
ただし、病院からもらった医療費の請求書がすべて医療費の対象になるわけではありません。
あくまでも「治療」をするために必要であったものだけが医療費の対象となります。
医療費控除の対象とならない代表的なものは、インフルエンザの予防接種です。
インフルエンザの予防接種はあくまでも予防であって、治療ではないため医療費控除の対象とはなりません。
歯科医院であれば、審美などの、容姿を美化するための費用については医療費控除の対象とはなりません。
なお、保険外の治療も医療費控除の対象となります。
金額が大きい医療費があり、医療費控除の対象になるかどうかの判断が難しいと感じた場合は、税理士に相談してみてください。
医療費控除を受けるにはどんな手続きが必要?
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
家族分も含めて1月1日から12月31日までにかかった医療費の金額をざっくりと集計してみるのがいいと思います。
もし10万円を超えるようであれば、確定申告をすると税金が返ってくる可能性があります。
確定申告にはどんな書類を準備しないといけないの?という疑問もあるかと思います。
そのあたりをまた後日ブログで書いていきます。
個人的には、節税になりますが、医療費の請求書を集計する作業はあまり好きではありません。
医療費が少なくて、健康な年でしたね!と確定申告の際に言えるほうがずっと好きです。
健康はなにごとにも代えることができません。
みなさんの一年が健康な一年であることを、毎年の確定申告の際には願っています。
私の集計作業も減るし良いことずくめです。(笑)
<編集後記>
今週は業務の引継ぎや株価算定、相続税の申告んいあたって相続人の方と銀行にて打ち合わせ業務がありました。いよいよ最終出勤日が近いです。精一杯引継ぎ業務を終わらせ、同僚に負担のないようにしたいと願っています。レベルの高い職場で気の良い人たちと一緒に働くことができて本当に感謝しています。
<本日の一日一新>
我が家でふるさと納税のお礼でもらった牛肉を使い、大学の友人とすき焼きをしました。黒毛和牛は美味!