北堀江の若手の開業税理士が語る、無知なら税金損しますよって話

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旅する税理士の蟹山昇宏です。2019年1月1日に独立開業し、大阪市西区の北堀江で税理士として活動しています。

税金の知識や節税は興味あるけど、よくわからないって方も多いのではないでしょうか。

少しでもみなさんのお役に立ちたいと思い、税金の基本的な考え方と実例をもとに「無知なら損すること」を考えてみます。

税金が課税されること

まず初めに、みなさんが支払う税金の額はどのようにして決まるのでしょうか?

結論から言うと、「その金額の税金を払えるから、その金額を納税する」のです。

国が規定する税法というルールに従って計算した結果、これだけの税金を払える能力があるので、税金を払いますということです。

これを応能負担の原則といます。

税法の最も重要で基本的な考えの一つです。

今日はこの基本的な考え方を理解してください。

さて、ここまで読んでみて、みなさんはこう思ったんじゃないでしょうか。

「そんなに払える能力ないよ?」

この意見、めちゃめちゃわかります。おっしゃる通りです。

ただしそれは、税法を知らないために税金を多めに払っているのかもしれません。

応能負担の原則を逆から考えてみましょう。

「これだけの税金しか払える能力がない!だから私の税金はこれだけ少なくしてもらいます!」という

発想ができます。

節税とは、税金を払える能力がないということを証明することなのです。

節税したいとお考えの人は本当に多いです。

税金の知識を付ければ、税法のルールに乗っ取り節税することができます。税務調査での指摘を防ぐこともできます。

ただし法律違反や不適切な節税は税務署も黙っていません。税務署から指摘されないことも重要です。グレーゾーンの線引きも難しいので、税理士の適切な判断が重要になります。(効果のない節税策も多いですし。)

公共料金の考え方

税金に対して、電気代や水道代などの公共料金はどのようにして金額が決まるのでしょうか?

結論から言うと、その金額分だけ使ったからです。わかりやすい!

つまり、サービスの提供を受けてその対価を支払うということです。

ちなみにこれは応益負担の原則といいます。

では、健康保険や年金などの社会保険料は応益負担でしょうか?応能負担でしょうか?

答えは応能負担です。

私は本当に健康なので病院にもほとんど行かないですし、毎月の保険料分のサービスを受けているということもありません。みなさんも同じ状況ではないでしょうか。

ここまで読んでいただければ、応能負担の考え方はばっちり理解されたのではないでしょうか。

実務上の具体例とアドバイス

では、無知なために損をした実例をご紹介します。

税務調査で消費税が追徴されたケースです。

まず前提として、消費税法には書類の保存要件があります。

書類を保存している場合にだけ認められる規定があるのです。

税務調査の際にクレジットカードの毎月の明細は保存しているが、支払い時に受け取るレシートを保存していないことが問題視されました。

結果として、レシートという書類の保存がなく、消費税法上の書類の保存要件を満たさないため、規定の適用が認められず、消費税の追徴となったとのことです。

適切な知識と税理士のアドバイスがあれば、払わなくてよかったはずの消費税を社長は払います。

社長は税理士と日ごろ会話をしていないのでしょうか。

税理士は日ごろ社長に適切に価値提供していなかったのでしょうか。

以上、無知なら税金損するよって話でした。

 

最後に、税金を払える能力がある人はめちゃくちゃ納税してください。めちゃくちゃカッコいいです。私もたくさん仕事して、たくさんお役に立って、たくさん税金を払うことができる開業税理士になります。(笑)お互いに成長できる社長や個人の方とご縁があれば幸いです。

 

<編集後記>

今週は法人の決算対応で連日22時まで仕事をしていました。水曜日は24時まで仕事したので3連休はゆっくり寝て、読書でもしようと思います。

<本日の一日一新>

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